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第一章 総則
第1条〔名 称〕
本会は"MAC4会"(以下「本会」とする。)と称する。
第2条〔本規則〕
本会の目的達成と健全な運営のため、本規則を定める。
第二章 目的及び活動
第3条〔目 的〕
3−1:都立航空工業短期大学、都立工科短期大学、都立科学技術大学、首都大学
東京、4大学航空部OB・OGの交流。
3−2:同航空部OB・OGが卒業後も継続してフライトする場を設けて、グライ
ダースポーツの情報交換や知識及び技量向上を行う機会を増す。
3−3:現役学生の活動を周知/支援し、必要と思われる援助の実施。
第4条〔活 動〕
4−1:前条の目的に合った情報の収集とその交流。
4−2:前条の目的に合った学生の育成や活動及び状況の報告。
第三章 会員
第5条〔会員の資格〕
都立航空工業短期大学、都立工科短期大学、都立科学技術大学、首都大学東京航空部
に在籍したOB・OGもしくは航空部役員で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入
した者。
5−1: 所定の会費が納入された日を入会日とし、入会員にはその旨の連絡をする。
第6条〔会 費〕
6−1:年会費 3000円とする。
6−2:年会費は、前払い分として最長5年分を前納することができる。
6−3:入会年度の年会費は月割りで納入する。
6−4:退会時、次年度以降の前納年会費は返却する。
第7条〔資格の喪失〕
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
7−1:本人の退会宣言。
7−2:会費の未納。(請求されてから6ヶ月以上経過した場合。)
7−3:本人の死亡または失踪宣言。
7−4:本会の解散。
第四章 役員及び組織
第8条〔役 員〕
本会に次の役員をおく。
8−1:会長 1名
8−2:副会長 1名
8−3:会計庶務 1名
第9条〔役員の選出〕
役員は会員の立候補あるいは推薦によるものとし、総会においてこれを承認する。
役員は相互に兼ねることができない。
第10条〔役員の職務〕
10―1:会長は本会を統括し、この会を代表する。
10―2:副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
10―3:会計庶務は会長、副会長を補佐し、本会の会計に関わる統括管理と調整及
び連絡をする。
第11条〔役員の任期〕
本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
第12条〔会計監査〕
本会に会計監査1名を置き、会計監査は民法の定めに従い、本会の会計監査を行う。
第13条〔会計監査の選出〕
会計監査は立候補あるいは推薦によるものとし、総会でこれを承認する。
第14条〔会計監査の任期〕
会計監査の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
第15条〔組織所在地〕
本会は事務所を設けない。但し、会長の現居住所を連絡先住所とする。
第16条〔会 議〕
会議は総会、臨時総会とする。
第17条〔会議の招集と開催〕
17―1:総会は会長が召集し、年に1回、臨時総会は必要な時に随時開催することが
できる。
17―2:会議は会員総数の2分の1以上の定足数(委任状提出も含む。)を満たす場合
に成立するものとする。
17―3:会員総数の5分の2以上の署名を持って請求があった場合、会長は臨時総会
を招集しなければならない。
第18条〔会議の議長〕
会議の議長は会長の指名した者とする。
第19条〔決 議〕
19―1:総会、臨時総会を含む全ての可否の動議に於いて、有効票(委任状も含む。)
の2分の1以上の賛成のある場合に可決了承されたものとする。
19―2:全ての決議の結果については、開示する。
第五章 資産及び会計
第20条〔本会の資産〕
本会の資産は次の各号によって構成される。
20―1:会費
20―2:寄付金
20―3:その他の収入
第21条〔本会の経費〕
本会の経費は前条の資産の内より支弁する。
第22条〔資産の管理〕
本会の資産は総会の定める方法により会長が管理する。
第23条〔収支決算〕
本会の収支決算は毎年一度、会長の指示により会計庶務が作成し、決議による承認
を得なければならない。
第24条〔会計年度〕
本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第六章 会則の変更
第25条〔会則の変更〕
この会則は、総会において2分の1以上の賛成のある場合、変更することができる。
附 則
この会則は、平成17年5月7日から施行する。
平成19年4月25日、第五章 第24条〔会計年度〕を下記のように変更しました。
(旧)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(新)本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。